自己破産とは

自己破産とは、経済的に破たんして借金の返済ができなくなった人に対して、裁判所が関与して強制的に精算をする手続きです。言い換えると、自己破産以外の債務整理手続き(任意整理、民事再生、特定調停)では解決が見込めない場合に、債務者の財産(不動産、預貯金、有価証券、退職金、生命保険解約返戻金等)をお金に換えて債権者に公平に分配し、残った借金を消滅させる手続き(いわゆる“免責決定”)です。 裁判所の関与で強制的に借金をゼロにしてもらう手続きですので、厳格な要件が必要で、多重債務に至った原因がギャンブルや浪費の場合には、自己破産はできても借金がゼロにならない可能性があります。 自己破産の申立てをする基準としては、一般的に債務総額が年収の1.5倍を超える場合や、3年~5年返済を続けても完済が見込めない場合というのが一つの目安となります。 自己破産の種類には、「同時廃止」、「管財事件」という2つの手続があります。 同時廃止とは、大きな財産を持っていない人の手続きで、債権者に配当すべき財産が何もないので、破産管財人を選任することもなく破産手続き開始決定と同時に破産手続きを終了するものです。 管財事件とは、資産価値が20~50万以上あるような財産を持っている場合の手続きで、裁判所から選任された破産管財人(弁護士)が債務者の財産を調査・管理し、財産をお金に換えて債権者に公平に分配するものです。

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判断のポイント

1:支払不能状態にあるのかどうか
(ア)収入及び負債額の調査
・利息制限法での引き直し後の残元金が3年間で分割返済可能かどうか 負債額>(手取年収+必要生活費)×3
※親戚・友人からの借金も忘れずに!
※住宅ローン以外の借金総額が5000万円以上の場合は民事再生手続きは不可。
(イ)家族関係及び家計・財産状況の調査
・同居者の収入の有無、援助者の有無、扶養家族の有無
・処分可能な資産の調査(不動産・預金・有価証券・車・家財道具)
(ウ)退職金・生命保険解約返戻金の見積り
高額になると支払い不能とみなされないケースも生じるので注意。
2:個人民事再生手続きが利用できないこと
(ア)一定の収入の有無
・定期的で尚且つ変動幅の少ない収入が
見込める→民事再生手続き
見込めない→自己破産
(イ)不動産の有無
・不動産なし:自己破産・民事再生のどちらを選択しても問題ない
・不動産あり:不動産をどうしても失いたくない→民事再生手続きを選択 但し、負債額が不動産時価の1.5倍以上あれば同時廃止の自己破産も可
(ウ)職業・社会的立場の確認←民事再生手続きには資格制限は無い。
・破産により以下の制限が生じる
1. 資格制限(取締役・士業等)
2. 仕事制限(生命保険募集員・損保代理店・警備員・建設業者等)
3. 金融機関からの借入・カードの使用不可(7~8年間)
・さらに破産管財人選任の場合
4. 居住の制限(許可なく転居・長期旅行不可)
5. 郵便物の管財人による管理
(エ)免責不許可事由の有無・過去の免責経歴の有無
多重債務に陥った事情(ギャンブル・多額の滞納税 等)
免責決定が確定した日から7年以内に再度自己破産を申し立てても原則として免責は認められない。
(オ)保証人の有無の確認
保証人の保証債務の額により、保証人も合わせて破産申立てが必要かどうかを検討→必ず保証人に連絡・相談すること!
ex) 本人破産+保証人民事再生(調停)
本人・保証人ともに破産(民事再生・調停)
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