・破産宣告・免責決定を受けられると、法律上借金の返済義務がすべて無くなるので、比較的早期に、生活再建・再出発が可能となります。
・自己破産を申立てると、債権者からの催促や取立てがピタリと止まる。
・5年~7年の間、信用情報機関の個人情報に登録され、新たな借入れやローンを組んだりすることができなくなる。
・自己破産したことが国の機関紙である官報に掲載される。
・自己破産者の本籍地の自己破産者名簿に記載される。但し、公にはならない。
・自己破産をすると、自己破産者の本籍地の市区町村が発行する身分証明書に自己破産をしたことが記載される。但し、公にはならない。
・破産開始決定後免責決定までのあいだ(約2ヶ月間)、弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者は資格停止になり、会社役員やガードマンなどの一定の職業に就くこともできなくなる。
・破産開始決定後免責決定までのあいだ(約2ヶ月間)、私法上の資格制限として、後見人、保証人、遺言執行者などに就けない。
・連帯保証人に全額の請求が行くので、迷惑がかかることがある。
・[破産管財人が就く場合(少額管財事件)]破産手続き開始決定から破産手続き終了までの間、住所の移転には裁判所の許可が必要で、また郵便物は破産管財人宛に転送され中身を見られる。
※自己破産に関するよくある誤解として、“戸籍に記載される”、“選挙権がなくなる ”、“一生借入れができなくなる”、“家族に請求が回ってくる”、“海外旅行ができなくなる”、“引越し・転居ができなくなる”、“会社にばれると解雇される”など数多くありますが、基本的に間違いです。ご不明な点・ご不安な点等ございましたら、お気軽にご相談下さい。