・自分で手続きを進めることができるので、代理人報酬が節約できる。
・自分で債権者と交渉するのではなく、調停委員が仲裁・交渉をしてくれる。
・債権者を選んで、一部の債権者とのみ交渉できる。
・借金総額と毎月の返済額を圧縮できる。
・大きな資産(不動産・車等)を手放さなくても済む。
・管轄地が違う債権者が多数あっても一括の申し立てで処理できる。
・給料差押などの強制執行に対し、担保を提供しなくても停止が可能な場合がある。
・相手方債権者が合意しなければ、調停が成立しない可能性がある。
・いったん成立した調停調書は、判決と同じように「債務名義」となるので、返済を怠ると強制執行される。
・信用情報機関に登録されるため、数年間は新たな借金やクレジットカードを作ることができない。