特定調停のメリット

・自分で手続きを進めることができるので、代理人報酬が節約できる。
・自分で債権者と交渉するのではなく、調停委員が仲裁・交渉をしてくれる。
・債権者を選んで、一部の債権者とのみ交渉できる。
・借金総額と毎月の返済額を圧縮できる。
・大きな資産(不動産・車等)を手放さなくても済む。
・管轄地が違う債権者が多数あっても一括の申し立てで処理できる。
・給料差押などの強制執行に対し、担保を提供しなくても停止が可能な場合がある。

特定調停のデメリット

・相手方債権者が合意しなければ、調停が成立しない可能性がある。
・いったん成立した調停調書は、判決と同じように「債務名義」となるので、返済を怠ると強制執行される。
・信用情報機関に登録されるため、数年間は新たな借金やクレジットカードを作ることができない。

※親切、迅速な対応を心がけておりますが混雑時は、折り返しの場合もあります。

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特定調停の報酬

自分で特定調停をする場合
申立書印紙代:1社あたり300~500円 郵便切手代:1社の場合500~1450円債権者が1社増えるごとに+約250円 数回の調停後、和解が成立すれば、裁判所から調停調書が届き、手続きは終了します。早ければ3ヶ月位で済みます。 弁護士・司法書士に依頼した場合
債権者1社につき、1~4万円 ※弁護士事務所・司法書士事務所のホームページ参考 特定調停にかかる費用は、弁護士・司法書士事務所によって様々です。大切なのは、依頼者の現状を理解し、支払方法を柔軟に対応してくれて、料金体系が明確な所が良いでしょう。
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