民事再生とは
個人民事再生は、裁判所の監督のもとに、債務の支払を停止したうえで、債務の一部免除や長期の弁済条件などを盛り込んだ再生計画に基づいて返済する制度です。
この手続きでは、住宅ローンに関する特則により、自宅等の所有不動産物件を保守しながら、住宅ローン以外の債務を小規模個人再生(個人事業主用)又は給与所得者等再生(給与所得者用)のいずれかの方法で、圧縮された負債総額を3年間(最長5年)にわたり弁済し、更に住宅資金貸付債権に関する)特則を行使する事で、住宅ローン自体も最長10年支払期間を延長する事が可能となります。
※親切、迅速な対応を心がけておりますが混雑時は、折り返しの場合もあります。
民事再生とは
申立ての要件
1:小規模個人民事再生手続き
・支払い不能に陥る恐れがある人
・継続的に反復して収入が見込める個人
→継続的に反復して収入が見込める個人とは毎月一定の日に定期的に収入があるサラリーマンはもちろんですが、自営業者、フリーター、派遣社員、年金生活者などでも、収入の見込みさえあればよく、職業が問われることはありません。
・住宅ローン以外の借金総額が5,000万円以下であること
2:給与所得者等再生手続き
・支払い不能に陥る恐れがある人
・定期的で、なおかつその収入に変動幅が少ない収入があること
→収入の変動幅が少ないサラリーマンや公務員でないと給与所得者等再生の要件を満たしていないことになります。 収入の変動幅は、年収の変動幅が2割未満であることが一般的です。
・住宅ローン以外の借金総額が5,000万円以下であること 以上の要件を満たし、再生計画が裁判所に許可決定されると借金が減額されることになります。
住宅ローン条項
住宅ローン条項とは、民事再生を申立てする方が住宅ローンが残っている住宅を所有しているときに、そのマイホームを維持するための特別な定めのことをいいます。
当初の契約どおりの住宅ローンの返済が困難な場合、住宅ローンの返済期間や返済方法を変更することも可能ですが、あくまで債権者の同意が必要となりますので、よほどの事情がない限り当初の契約どおりに返済していく内容の住宅ローン条項となることがほとんどです。
この住宅ローン特則を利用するための要件は、以下のとおりです。
・民事再生をする方が住宅(建物)を所有(共有)していること
・民事再生をする方が住宅(建物)に居住していること
・住宅(建物)に住宅ローンの抵当権が設定されていること
・住宅(建物)に住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと
個人民事再生と任意整理の主な違い
【返済期間と返済額】
小規模個人再生手続きでは、債務額の5分の1(最低100万円、最高300万円)を原則3年で支払えば残余の債務は免責されます。 (債務額が3000万円を超えて5000万円までは10分の1の割合)
給与所得者再生手続きでは、1年間の手取収入から1年間の最低生活費を控除した額、の2年分の金額を3年で支払えば残金について免除されます。 よって、いずれを選択するにせよ、個人民事再生手続きの場合、総返済額が任意整理よりも少なくなるのが特徴です。
一方の任意整理は、弁護士や認定司法書士が裁判外で、債権者と利息制限法に基づいて引き直しをし、借金を減額し、その金額に利息をつけないでおおむね3年で返済していきます。こちらの場合、過払い金による借金の元本減額以外に元本はほぼ圧縮できません。
【債権者の同意】
任意整理や特定調停には強制力がないので、債権者の同意が必要になりますが、個人民事再生の給与所得者等再生手続きでは、債権者の同意が得られなくとも債務整理が可能です。
小規模個人再生手続きでも、反対者が債権者の半分未満で、その債務額が債務総額の1/2以下であれば一部の反対があっても問題ありません。
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