裁判所の調停委員が仲裁役として関与する債務整理手続きで、いわば裁判所を利用した任意整理と言えます。 裁判所の手続きなので、任意整理と違って裁判所に出向く必要があります。 調停委員の仲裁のもと、債権者との話し合いで返済条件(月々の返済額及び返済期間)を決めますが、通常は、利息制限法に基づく引き直し計算後の元本のみを、無利息で2~3年で返済する案で調整されます。 3年以内で返済できるような返済計画が組めるかどうかが調停成立の目安となりますので、3年超かかる場合には和解が難しくなる可能性があり、自己破産を検討する必要が出てきます。